借りたい人のお部屋探しマニュアル
賃貸住宅を借りる際には「知っていなければならないこと」がたくさんあります。ここではそのような情報のポイントを紹介しています。
予算を確認する
賃貸住宅を「借りる」ためには、家賃や引越し代などいろいろと出費がかさむもの。
「借りて暮らす」ためには、どんな費用がどのくらい必要なのか、しっかり学んで、予算とすり合わせていきましょう。
家賃の理想家賃は手取り収入の30%程度に抑えておくことが賢明だといわれています。
物件探し
予算や条件がしっかり決まったら、いよいよ物件探しです。日本全国の不動産情報が登録されているアットホームサイトをご利用ください。
不動産会社に問い合わせる
インターネットサイトで希望に合う物件が見つかったら、直接不動産会社へ問い合わせましょう。
その際は、具体的な希望条件を固めておくと、スムーズに話が進みます。
不動産会社・現地に行く
満足度の高い物件に出合うには、積極的に不動産会社を訪ねてみるのがおすすめ。
準備の一つとして大切なのが、希望条件を整理しておくこと。単に「安い物件」「便利な場所」などといった希望では、不動産会社の人も具体的にどういう物件を紹介すればいいのか、困ってしまいます。
物件に対する希望の他、いつまでに入居したいのか、目当ての物件がなかった場合は、似たような物件を紹介してもらいたいのか、なども的確に伝えられるよう整理しておいてください。
また訪問前には、できるだけ「予約」をしておきましょう。その際に希望条件を伝えておくと、内見の準備などを整えておいてくれることもあります。
反対に突然の訪問では、お店が混んでいる場合、応対してもらうまでに時間がかかることがあります。
住まいを決める
希望に合う物件がいくつか出てきたら、いよいよ一つに決めることになります。入居申し込みから契約までの流れを理解しておきましょう。
1.入居申し込みは「契約」ではない
物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。
この入居申込書の書式は、不動産会社によってまちまちですが、記入項目は住所・氏名・年齢・職業・年収などになっています。
入居申込書は、あくまで入居する意思を確認するための書類であって、賃貸借契約書ではありません。
したがって、入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。提出する前に、この点を不動産会社に再確認しておくとよいでしょう。
ただし、軽はずみなキャンセルは不動産会社に迷惑をかけることになるので、申し込みはくれぐれも慎重にしてください。
2.入居審査で落ちることもある
入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうかを家賃保証会社が判断します。
これを「入居審査」といいます。入居審査にかかる時間は大体2~3日ぐらいです。
この入居審査で家主が入居をOKしないケースもあります。
家主から見れば、自分の財産であるマンションやアパートを他人に貸すわけですから、経済的に安定している人や、生活上のルールを守る人に部屋を貸したいと考えるのは、当然のことといえるでしょう。
賃貸契約を結ぶとき
(1)契約までに用意する書類一覧
賃貸借契約までに個人で用意する書類は次のとおりです。
(A)は一般的に必要なもの、(B)は必要な場合があるものです。
(なお法人契約の場合は異なります)
(A)契約者の住民票
(B)保証人の印鑑証明書
(2)契約までに用意するお金一覧
賃貸借契約までに用意するお金と、その目安になる金額は次のとおりです。
●礼金…家賃の0~2ヵ月分
●敷金…家賃の0~2ヵ月分
●保証委託料…総賃料の50~80%
●仲介手数料…家賃の1ヵ月分+消費税
●前家賃…家賃と管理費の1ヵ月分
●損害保険料…1~2万円程度
(3)入居する人の収入証明書を用意する
賃貸借契約の際に、入居する人の収入証明書を提出するケースがあります。
収入証明書が必要かどうか、不動産会社に事前に聞いておきましょう。
(4)保証人の保証書を用意する
保証人の保証書とは、万一の際には保証人が入居者の債務(家賃の滞納分など)を肩代わりするという内容の書類です。
これは、不動産会社によって書式も名称もまちまちです。
「保証書」「保証契約書」「連帯保証契約書」「保証人引受承諾書」などいろいろな名称があります。
いずれにしても、保証人が入居者の債務を保証するという内容の契約書です。
保証書には通常の場合、保証人の実印を押印することになっています。
また、契約来店時には、家賃支払いが金融機関引き落としの場合に、金融機関届出印が必要です。口座番号などもお忘れなく。
重要事項説明書と賃貸借契約について
1)重要事項説明書をチェックする
重要事項説明書とは、物件概要や契約内容を詳しく記載した書類です。
不動産会社は、賃貸借契約を結ぶ前に、この重要事項説明書を入居者に交付する義務があります。
重要事項説明書は、契約書と重複する内容も含んでいますが、非常に重要な書類です。
不動産会社は、重要事項説明書を入居者に交付する際に、その内容を入居者に説明する義務があります。
このとき内容を説明するのは、一定の資格を持った人(宅地建物取引主任者)が主任者証を明示して行わなければなりません。
重要事項説明書の内容を聞いているときに、疑問が出てきたら、その場で質問してください。
そして、最終的に納得してから、契約手続きに入ってください。
また、定期借家契約(更新のない賃貸借契約)の場合、ここで必ず説明があります。
定期借家契約は、期間が満了になると契約終了ということになりますが、互いに合意すれば再契約できますので、十分に説明を聞いてください。
2)契約書は納得してから署名する
賃貸借契約書には、すぐに署名・押印するのではなく、不動産会社に分からないところを質問して、納得してから署名・押印するようにしてください。
賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできなくなるからです。
例えば、契約を結んだが、後日気が変わり、入居前に契約をキャンセルしようとしたとします。
入居前であっても契約は始まっているわけですから、通常の場合、礼金・仲介手数料は入居者には戻ってきません。
入居者には、基本的に敷金が戻ってくるだけです。
新生活をスタートする
初期費用の支払いを済ませ、ライフラインの申し込みが完了すれば、いよいよ新生活のスタートです!
お部屋の鍵は契約日当日、不動産会社でのお渡しとなります。ご契約頂いたお部屋の詳しい居住ルール等の説明があります。